2021-05-14 第204回国会 衆議院 環境委員会 第10号
お尋ねいただきました判断基準でございますけれども、具体的には、提供するワンウェープラスチックについて、使用の合理化の取組の例示として、有料化、ポイント還元、あるいは代替素材の使用、薄肉化、軽量化されたものの使用、意思確認の徹底、こういったことなどについて、判断の基準に位置づけ、取組を求めることを想定しております。
お尋ねいただきました判断基準でございますけれども、具体的には、提供するワンウェープラスチックについて、使用の合理化の取組の例示として、有料化、ポイント還元、あるいは代替素材の使用、薄肉化、軽量化されたものの使用、意思確認の徹底、こういったことなどについて、判断の基準に位置づけ、取組を求めることを想定しております。
また、商標の使用意思について審査時に出願人に確認するといった仕組みを導入するなど、不使用商標の減少に取り組んでおります。 今後とも、産業界等の意見を踏まえながら、不使用商標の取り消し審判制度の一層の周知を行い、この制度の利用促進を図ってまいります。(拍手) 〔国務大臣山本一太君登壇〕
そこで、問題なのは、出願時に使用意思の前提となる出願人の業務を記載させる、それにより業務を行う蓋然性を審査する、こういう形になっておるわけですが、更新時には登録商標の使用の事実を審査する、これが出願時とそれから更新時の決めになるわけでありますが、特許庁内にある商標懇談会というのが、今回アンケートをとりました。会員は百二十名おりまして、ほとんどの審査官、審判官が入っているようであります。
臨時に使用させるという条項を適用して、将来永久に、いつまでも使用意思があれば貸すんだという前提で一時使用を認めるというこの法律の運用があまりにも一方的過ぎはしませんか、一つは。 それから、昭和三十四年から今日までに、一年間を区切っての使用目的で一時使用の承認をとっておる。
これはやっぱり使用意思という問題があるんだから、そこのところはある一線から先にいけませんけれども、しかし外部状況としての必然性は、戦術核兵器の使用をある程度類推される状況になっているのは明らかです。そこで、その基準についてはっきりしておかたければならぬと思うので、長官に伺いますけれども、わが国の場合は、そういう一般論と核の問題をはっきり区別できますか。